2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
せっかく緑地保全地域としたにもかかわらずというところで、大変驚いたところなんですが、緑地保全地域の指定という制度は社会のニーズに合っていない制度だったのか、周知徹底が足りていないのか。また、制度の必要性、メリットについて再確認するとともに、今後の見込みについて、またその背景等について御説明いただければと思います。
○栗田政府参考人 緑地保全地域の活用についてのお尋ねであったかと思います。 緑地保全地域は、里地、里山などの都市近郊の比較的大規模な緑地につきまして、市町村が都市計画に定めて、届け出制によりまして保全を図るということで、平成十六年に創設されております。他方、昭和四十八年に創設された特別緑地保全地区、これは、許可制度によりまして現状凍結的な緑地の保全を図るというものでございます。
○山添拓君 今、緑地保全地域という話がありましたが、その話は関東地方整備局の議事録の中では紹介されていないことであります。 要は、浅間神社は移転に応じないという意思を示し、それを尊重したということなんです。これは当然だと思います。ところが、その結果、堤防は神社の鳥居の背後で途切れまして、敷地を約二・五メートルの高さで断崖が囲む状況になります。スーパー堤防は完成しません。
これは、建設省的な考え方というよりは、どうしても農地で農業をまじめにやっている方々の税金、税負担が重いということから発想されてでき上がった制度でありまして、したがって、市街化地域内の農地というのは、緑地保全地域として保全されているところは、これは三大都市圏の特定市でありますけれども、一万五千ヘクタールぐらいでほとんど変わっていませんですね。
次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の整備を一層推進し、良好な都市環境の形成を図るため、緑地保全地域の創設、緑化地域における緑化率規制の導入、立体都市公園制度の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
今回のこの法律案の中でも、都市の、広島は大都市でございますが、いろいろなところの都市の緑を守る観点から、先ほど委員は棚田と里山の例を出されましたけれども、こういうまとまった緑地を守っていくために緑地保全地域制度の創設や、あるいは地方都市なんかでも駅の前の大きなお屋敷が相続できなくて撤去されるといった話はよくある話でございますが、こういう屋敷林など地区計画に位置付けられた緑地の保全方策の充実というものもこの
今回の法律でも、この緑の基本計画が今後の緑地政策の基本だということで、都市公園、緑化地域、緑地保全地域等々、全体を支える大きな役割を果たしてきているわけでございます。 今、策定状況について一部御紹介がございました。
第二に、都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築、木竹の伐採等について届出制を導入することとしております。 第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、当該地域に関する都市計画に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこととしております。
第二に、都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築等について届出制を導入しております。 第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、一定割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないとしております。
三 景観計画の策定、緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の策定、景観地区や緑地保全地域等の都市計画の決定、建築物の計画の認定等に当たっては、住民への情報提供や住民意見の適切な反映に配慮するとともに、まちづくりNPOや専門家が適切に活用されるよう配慮すること。また、景観計画等に定められた建築物等に関する形態意匠の制限については、住民に対しその内容が十分に周知されるよう留意すること。
したがいまして、今回の法律改正におきましては、このような住民の方々が土地利用している、それを認めながら緑を守るということで、緑地保全地域制度という届け出と、それから必要な場合には中止などの命令ができる、こういう今までの緑地保全地区よりは比較的緩やかな規制によって里山を保全していきたいなと考えております。
今回、景観緑三法ということで、その一つに都市緑地保全法等の改正の審議をお願いしているわけでございますが、この中では、単に都市公園として公園緑地を整備していくだけではなくて、里山などの緑を緑地保全地域というような形で守る、また、緑の少ない都心部においては、緑化地域というようなことで、民間の大規模建築敷地について緑化を進めるというようなことで、緑をつくる、守る、緑化するというさまざまな、多様な手法、また
第二に、都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築、木竹の伐採等について届け出制を導入することとしております。
第二に、都道府県は、都市計画に緑地保全地域を定めることができることとし、当該地域内の建築物の新築等について届け出制を導入しております。 第三に、市町村は、都市計画に緑化地域を定めることができることとし、当該地域内で敷地が大規模な建築物の新築等を行う場合には、一定割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないとしております。
そういう中にあって、いろいろな制度が、例えば、自然環境保全地域、鳥獣保護地区、保安林、緑地保全地域、風致地区、名勝・天然記念物などさまざまな制度がその中でもあるわけですね。 そういう部分において、これらの制度を本来里山という制度の中からあるいは再生をし、保護をしていくという場合、そういう制度そのものがいろいろな面で限界があるような気がするんです。
また、そのときにあわせて昭和四十八年に制定された緑地保全地域の指定条件を拡充するということも行ったわけでございますが、それから七年がたちました。実績及び都市緑化と緑の保全という面でどれほど今日まで前進してきたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
国といたしましては、現行の古都保存法に基づく取り組みを今後とも推進いたしますとともに、古都保存法以外の緑地保全地域、風致地域、美観地域の既存制度の活用や、国民に対する歴史的風土の保存についての一層の普及啓発の促進を図るなど各種施策を講ずることによりまして、全国における歴史的風土の保存に今後とも積極的に対応をしてまいりたいと考えております。
できる限りみんなで保全をしていかなきゃいけないということでございますけれども、法律上、ただいま御指摘いただきましたように、都市計画におきます緑地保全地域、これにつきましては特別な取り扱いとなっておりますし、それから先生御指摘のとおり、農地につきましては、相続した場合、私どもの記憶では二十年となっておりますけれども、後継者が二十年営農していけば、その部分については、全体の相続財産の価値があって、農地部分
○木内政府委員 先生の御指摘、大変ごもっともだと思いまして、相続税につきましては、私どもとしましては実は六十一年ぐらいからいろいろ、細かくなりますから簡単に申しますと、緑地保全地域だとか、先生の御指摘の保存樹だとか、風致地区、生産緑地等、広範囲にわたりまして相続税の農地並みの猶予の措置も要望し、検討してきたのでございますけれども、六十一年、六十二年通しましていろいろな問題、事情がございまして、農地並
次のページは近郊緑地保全地域等の指定状況等でございますが、資料でございますので説明は省略させていただきます。 次のページも同じでございます。 十三ページ、これも資料でございますので省略させていただきます。 次に、都市再開発によります緑地、オープンスペースの確保状況でございます。十五ページを開いていただきたいと思います。
営業ということで風営法上とらえていろいろ規制をしているわけでございますけれども、そういうパチンコ屋さんの存在というものが周囲の風俗環境の、射幸性から見た風俗環境というものに影響を与える可能性があるということで、やはり一定の距離の中とか、あるいは学校、病院等から一定の距離のものであるとか、あるいは住居地域でありますとか、あるいは住居地域と同じょうに、その善良の風俗の保持を必要とするような、例えば緑地保全地域
例えば、今各地方自治体、市町村においても緑地保全ということで、もう林野庁の山までも、市の中にありますとそれは緑地保全地域とかいって指定しているわけなんですね。それから農村地帯の山なんかに行ってみますと、余り林野庁の計画にのっとられて切られますと、治水治山の上あるいは後災害等のおそれがあるから、それはちょっと考え直してくれとかという注文があるわけですね。